StudyBooth,LLC(以下、「甲」)は、甲が運営する有料自習室サービス(以下、「本サービス」をご利用いただくにあたり、会員(以下、「乙」)に以下の利用規約を定める。
第1章 総則
第1条(規約の適用)
本規約は、甲と乙との間に生ずる一切の関係に適用されるものとする。本契約と同様に、お試し期間または本サービスに付随する全てのサービスにも本規約が適用されるものとする。
第2条(規約の変更)
甲は乙の承諾を得ることなく、本サービスや本規約を変更する場合があり、乙はこれを承諾するものとする。
第3条(サービスの内容)
甲は、机や椅子などの学習設備の利用を提供するサービスを乙に対して提供するものとする。甲は当サービスを提供するにあたり付随するオプションサービスを乙に対して提供するものとする。
第4条(通知方法)
甲から乙に対する通知は、本契約に特に定めない限り、入会申込書に記載された乙の電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法、電話番号に電話する方法により行う。甲が乙に対して前項記載の方法のいずれかにより通知した場合において、甲からの通知が乙に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、甲は一切責任を負わないものとする。
第2章 入会申込、利用、退会等
第5条(入会申込)
乙は甲が指定した入会申込書で、申し込むものとする。乙が未成年の場合、親権者の同意が必要となる。
第6条(入会申込の拒絶、取消し)
乙の申込後、乙が以下のいずれかに該当する場合が判明した場合、甲が、その申込を拒絶し、又は取消し、将来にわたって会員資格を与えない場合がある。
1. 乙が入会申込書に虚偽の内容を記入した場合
2. 乙が申込した時点で、本規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、又は過去に本規約の違反等で除名処分を受けたことがある場合
3. 乙が申込した時点で、乙の現在使用する本サービスの利用料金の支払を怠っている、又は過去に支払を怠ったことがある場合
4. 申込内容が明らかに不適切であると、甲が判断した場合
5. その他、乙が甲の本サービスを利用することにより、甲の本サービス提供に重大な支障をきたすと判断した場合
第7条(入会)
乙が申込の意思を示し、甲が会員証を発行した時点で、乙の入会が認められたものとする。
第8条(入会時の支払い)
原則として、乙は甲の定める料金体系に従った最低1ヶ月分の料金(月極契約)を入会時に支払う方法で甲に支払うものとする。
第9条(利用開始日)
乙は、入会が認められた日から、本サービスを受けることができる。
第10条(利用期間の延長)
利用期間は、乙により退会申出がない場合には、乙に延長の意思があるものとみなし、1ヶ月ごとの自動延長となります。ただし、入会申込時に特に利用期間を延長しない意思を示した場合には、自動延長とはならない。この場合に乙が改めて利用期間の延長を申し出た場合に、甲はこれを拒否することができるものとする。
第11条(利用の停止、除名)
以下の場合、甲は理由の如何に関わらず、乙に対する本サービスの提供をただちに中止し、乙に対し会員資格の停止処分又は除名処分を行うものとする。
1. 乙が入会申込書に虚偽の申告をした場合
2. 乙が本規約に違反する行為を行った場合
3. 乙が同様に注意を3回以上繰り返し受け改善が認められず、他の利用者に迷惑と判断される場合
4. 乙が本規約第4章(禁止事項)及び別途定める禁止事項に抵触する行為をした場合又はするおそれがある場合
5. 乙が違法、又は明らかに公序良俗に反する内容でサービスを利用した場合
6. その他甲が乙のサービスの利用について不適切と判断した場合
7. 乙が他利用者より3回以上の意見があった場合(他利用者の意見とは別の利用者に限る。同人から複数回にわたり意見があった場合の回数は1回とする)
第12条(変更の届出)
乙は申込時に申告した内容に変更があった場合、直ちに甲の指定する変更届出書を届け出るものとする。
第13条(退会)
乙は本サービスを退会する場合、利用期間の満了予定月の20日までに、その旨を甲の指定する退会届出書にて届け出るものとし、甲への電話を通じての退会申請は無効とする。甲が乙からの退会の届け出を受領した場合、利用期間満了日をもって乙は退会することとします。退会、除名時、荷物の搬出等は乙の自己責任において行い、甲は退会、除名後の乙の荷物の保管について責任を一切負わないものとする。
第3章 料金等
第14条(利用料金の支払方法)
乙は本サービスの利用料金を甲が指定する口座に支払うものとする。この場合、金融機関に支払う振込手数料その他の費用は乙の負担とします。乙が、甲の指定した上の支払方法以外で入金をした場合、又その他乙の責めに帰すべき要因により乙に生じた損害に関して、甲は一切の責任を負わないものとする。
第15条(利用料金の支払期限)
乙は翌利用期間の利用料金を翌利用期間の前月末日までにまでに支払うものとする。
第16条(利用料金支払いの延滞)
乙がやむを得ず支払いを延滞する事情がある場合は、甲に対して甲の指定する通知方法または甲へのメールでその事情を通知するものとする。甲への電話を通じての通知は無効とする。また、乙はいかなる理由がある場合でも、支払期限の1ヶ月後までに利用料金および延滞料金を支払わなければならない。
第16条の2(延滞による除名)
乙が延滞理由を甲に通知せずに、乙が支払期限から2週間以内に利用料金を支払わない場合、甲は乙を除名処分とすることができる。理由の如何を問わず、乙支払期限から1ヶ月以内に利用料金を支払わない場合には、甲は乙を除名処分とすることができる。上述の場合、甲は乙の荷物を机から撤去し、荷物の保管は行わない。
第17条(利用料金の延滞料)
乙が利用料金の支払いを延滞した場合、甲は1週間ごとに1,000円の延滞金を課金することができる。
第18条(料金改定)
甲は乙の承諾を得ることなく料金を改訂する場合があり、乙はこれに同意することとする。改訂後の料金体系は、料金が上昇する場合には再契約時に適用され、下降する場合には改定料金施行日の翌月分から適用されるものとする。
第4章 禁止事項等
第19条(禁止事項)
以下の行為を乙がすることを禁止する。
1. 法令に違反する行為
2. 他の会員の利用を妨げる行為
3. 自習スペース内での私語、食事(除くアルコール以外の飲料)
4. 本自習室内、ビル内での喫煙
5. 電源の無断使用
6. サイレントキー機能のない電卓の使用
7. ゴミの放置
8. 非会員の連れ込み行為
9. 暴力またはそれに準ずる行為
10. 悪臭を発生させるもの、発火、引火物の持ち込み
11. 故意に本自習室 、ビルの備品を損壊、毀損する行為
12. 会員証を第三者に譲渡、貸与するする行為
13. 本自習室の名誉、信用を棄損する行為、風紀を乱す行為、その他公序良俗に反する行為など会員としての品位を損なうと認められる行為
14. 他の会員に迷惑をかける行為を再三にわたり繰り返す事
15. その他甲が不適当と判断する行為
第20条(損害賠償)
乙が本サービスの利用に際し、第19条に定める行為または故意・過失により本自習室または甲に損害を与える行為をした場合、甲は乙に対し損害賠償請求できるものとする。
第20条の2(ネットワーク利用における注意事項、および損害賠償)
無線LANシステムの利用を許可されている会員は、自己の責任においてウイルス対策ソフトウエアをアップデートし、常に最新の状態を保持しなければならないこととする。上述に違反するなどして、ネットワークの利用に関し他の会員に損害を及ぼした場合、その損害については当事者で解決するものとし、本自習室は一切の責任を負わないものとする。上述に違反しまたはネットワークの利用に関して、本自習室損害を与えた場合、甲は乙に対して損害賠償請求できるものとする。
第5章 免責等
第21条(免責)
甲は、乙の本サービス利用に際し、乙に対して発生した損害につき一切の責任を負わないものとします。ただし、甲の故意又は重過失と判断された損害についてはこの限りではない。この場合、乙が甲に支払ったサービス利用料金10ヶ月をその賠償額の上限とする。また、甲は室内で生じた盗難について乙に発生した損害につき、一切の責任を追わないものとする。甲は本サービスの利用に際し、乙が第三者に与えた損害の一切の責任を負わないものとし、乙が第三者に与えた損害は乙の責任と費用をもって解決し、甲に損害を与えることがないものとする。
また自由席を選択し、入室時に自由席が満席の場合、利用いただけない可能性もあり、その場合に利用できないことについて、甲は一切の責任を負わないこととする
第22条(守秘義務)
甲は乙から得た一切の情報を第三者に開示又は漏えいしないものとする。ただし、乙が事前に承諾した場合は、その承諾の範囲で第三者に開示できるものとし、また、刑事訴訟法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、乙の事前の承諾なく第三者に開示できるものとする。
②甲が自習室の運営に関し第三者に業務委託する場合は、その業務遂行に必要な範囲において、当該業務受託者に情報を開示することができる
第23条(合意管轄)
乙と甲の間で訴訟の必要が生じた場合、甲所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第6章 サービス提供上の細則
第24条(サービスの停止)
甲の故意又は重過失に基づかず、甲がサービスの停止をやむを得ないと判断した場合、甲の合理的な判断に基づき乙に事前に通知することなく、本サービスの運用の全部又は一部を中断・停止することができるものとする。これに基づき本サービスの運用の全部又は一部が中断・停止されたことによって生じた乙の損害については、甲は一切の責任を負わないこととする。
第7章 カードキーの再発行・紛失について
第25条(カードキーの再発行)
乙の責任にてカードキーを紛失または破損にて使用不可にて再発行をする場合は、甲へ再発行手数料1,000円を支払うこととする。
第26条(カードキーの紛失)
乙の責任にて退会時にカードキーを返却できない場合、カードキー料金として1,000円を支払うこととする。
第8章利用変更について
第27条(利用区分変更について)
利用区分の変更がある場合は所定の「利用変更届」を毎月20日までに提出しなければならない。なお利用変更の適用は翌月からとする。